はじめに
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が令和6年11月1日から施行されています。
いわゆるフリーランスについては、これまで明確な法規制がされておらず、その保護をどうするかが議論されていたところでして、この度、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称「フリーランス・事業者間取引適正化法/単に「フリーランス法」と呼ばれることもあります。)が施行されました。
下請法と労働関係法をミックスさせたような法律であり、関与する行政機関が公正取引委員会等と厚生労働省という珍しい特徴を持っています。
近時、労働者を雇用するリスク回避や、柔軟な働き方を求める人の増加等の事情によって、フリーランスを活用されている企業が多いかと思われます。
今回は、従業員に関するものではありませんが、役務の提供は労働と近い性質があり、求められるハラスメント対策等は非常に似通っていますので、情報提供したく記事を作成しました。
法律の概要
○「フリーランス」とは、次のいずれかをいいます。
① 個人であって、従業員を使用しないもの
② 法人であって、一人の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの
つまり、一人で事業をしている者、と捉えるとイメージしやすいです(なお、消費者とフリーランスとの契約はこの法律の対象外)。
○ 業務委託の内容は、次のいずれかを対象としています(なお、委託ではなく売買の場合は対象外)。
① 物品の製造(加工を含む)
② 情報成果物の作成(プログラム、映像等)
③ 役務の提供
○ この法律で義務付けられていることは、次の①~⑥になりますが、これは、発注者が事業者であることを必須として、従業員を雇用しているか、フリーランスとの業務委託期間の長さによって、次のように発注者の義務の範囲が異なります。
・全ての発注者 ⇒ ①
・従業員を雇用し、かつ業務委託期間が6か月未満 ⇒ ①、②、③、⑤
・従業員を雇用し、かつ業務委託期間が6か月以上 ⇒ ①~⑥全て
①フリーランスに対して業務を委託した場合、直ちに書面または電磁的方法(メール、SNSのメッセージ等)で取引条件を明示すること
⇒ 取引条件とは、給付の内容、報酬の額、支払期日、発注者・フリーランスの名称、業務委託をした日、給付を受領する日/役務の提供を受ける日、給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所、(検査をする場合)検査完了日、(現金以外の方法で報酬を支払う場合)報酬の支払方法に関して必要な事項
②発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り短い期間内で定め、期日までに支払うこと
③フリーランスの募集をする際には、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をせず、また、募集情報を正確かつ最新の内容に保つこと
④育児介護等と業務の両立に対する配慮
⇒ 例えば、打合せの時間をずらす、オンライン対応をするなど
⑤ハラスメント対策に関する体制整備
⇒ 例えば、従業員への研修、相談窓口の設置、迅速な対応など
⑥契約を解除する場合や更新しない場合、30日前までに、書面等の方法でその旨を予告し、フリーランスから求めがあれば理由を開示すること
特に、④、⑤、⑥については、自社の従業員について求められる対応という認識はあっても、一定のフリーランスについて求められる対応とは認識できていない企業も多いと思われますので、注意が必要です。
○ 禁止される行為
発注者が事業者で従業員を雇用し、かつ、フリーランスとの業務委託期間が1か月以上の場合に禁止される行為です。
① 受領拒否(注文した物品または情報成果物の受領を拒むこと)
② 報酬の減額(あらかじめ定めた報酬を減額すること)
③ 返品(受け取った物品を返品すること)
④ 買いたたき(類似品等の価格または市価に比べて、著しく低い報酬を不当に定めること)
⑤ 購入・利用強制(指定する物・役務を強制的に購入・利用させること)
⑥ 不当な経済上の利益の提供要請(金銭、労務の提供等をさせること)
⑦ 不当な給付内容の変更・やり直し(費用を負担せずに注文内容を変更し、または受領後にやり直しをさせること)
○ この法律に違反した場合には、次のような措置が規定されています。
・ 公正取引委員会・中小企業庁や厚生労働省による、是正や防止措置の勧告
・ 勧告に従わなかった場合の命令
・ 命令に従わなかった場合の罰金(50万円以下)
◇ 横浜で会社・企業側の労働問題に強い弁護士をお探しなら、当事務所へご相談ください!
ご予約はTEL(045-594-8807)又はメール予約をご利用ください。