労働者を雇用し働いてもらう場合、原則として、1日8時間、週40時間を超える労働に対しては、1.25倍の割増賃金を支払う必要があります(残業時間が1か月60時間を超えた場合には、割増率は1.5倍)。
例えば、月給30万円、土日休みの労働者で1日2時間の残業代が未払いである場合には、月額10万円弱の残業代が生じることとなり、3年間で、一人当たり300万円を超える未払い残業代となります。
さらに、未払い残業代については、事案によっては、裁判所により未払い残業代額と同額の付加金の支払を命じられることもあります(上記の例ですと、残業代300万円+付加金300万円の支払命令を受けるリスクがあります。)。
また、複数人から同時に残業代請求を受けるケースも目立っており、このようなケースでは、極めて多額の支払いを余儀なくされてしまうこともあり得ます。