(1)セクシャルハラスメント(セクハラ)
男女雇用機会均等法では、セクハラを次のように定義しています。
① 職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること
② 性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること
事業主・経営者、上司に限らず、職場の同僚もセクハラの行為者になり得ます。
また、性別を問いません(同性に対するものも該当します)。
(2)パワーハラスメント(パワハラ)
労働施策総合推進法では、パワハラを次のように定義しています。
「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるもの」
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、パワハラには該当しないとされています。
また、厚生労働省は、指針において、パワハラを次のとおりに類型化しています
(事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針)。
① 身体的な攻撃(暴行・傷害)
② 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
③ 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
④ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
⑤ 過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
⑥ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
厳しい時代を頑張ってきた経営者や管理職の方々からすると、昨今の「なんでもパワハラ」という風潮には違和感を覚えていらっしゃる方も多くいらっしゃると思います。
私(弁護士 髙橋)もその一人ですが、それでも、会社には、ハラスメントを防止し、適正な職場環境を構築する義務がありますので、どこまでが適正な指導や注意なのか、何がパワハラに当たるのか、ということは、十分注意していかなければならないと考えています。
(3)マタニティハラスメント(マタハラ)
男女雇用機会均等法/育児介護休業法では、マタハラを次にように定義しています。
① 産前休業、育児休業などの制度や措置の利用に関する言動により就業環境が害されるもの
② 女性労働者が妊娠したこと、出産したことなどに関する言動により就業環境が害されるもの
なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについてはマタハラには当たらないとされています。