取扱い業務

団体交渉/労働組合対応

労働組合(ユニオン)とは

ある日突然、労働組合(ユニオン)から、団体交渉の申入れが届いた…。
これまで、労働組合とやり取りしたことがない会社としては、どう対応したらいいか分からないとお困りになることと思います。

労働組合には、企業内で結成されるものだけではなく、労働者であれば誰でも、一定の地域や業種ごとの労働者の加入を認めているものがあります(「〇〇ユニオン」や「〇〇合同労働組合」)。

近年、企業内の労働組合がない会社の従業員は、身近に相談相手がいないことから、ユニオンや合同労働組合に駆け込むケースが多くなっています。
 

労働組合との団体交渉の流れについて

「団体交渉」とは、労働者が加入している労働組合と会社が、組合員たる労働者の労働条件等について交渉を行うことをいいます。

この団体交渉の流れは次のとおりです。
 
⑴ 労働組合からの団体交渉の通知が届く

⑵ 団体交渉の日時・場所の決定

⑶ 団体交渉の実施(複数回)

⑷ 団体交渉の終結

⑴ 団体交渉の通知

労働組合から「団体交渉申入書」等と記載された書面が提出されます。
まずは、慌てずに、書面の内容を確認してみてください。この書面には、団体交渉の議題(労働組合が要求する事項)が記載されています。

例えば、「解雇は無効だから復職を求める」とか、「パワハラを受けた」等の(元)労働者の個々の問題が要求となっているケースが多いものと思います。

⑵ 団体交渉の日時・場所の決定

団体交渉の通知を受け取った後は、実際に団体交渉を行う日時・場所を冷静に決めていきます。

通常、団体交渉の通知には、労働組合が求める日時・場所が記載されていますが、必ずしもこれに従う必要はなく、会社側から、再度、日時・場所を指定しても構いません。

団体交渉を完全に拒否したり、放置したりすることは、労働組合法で禁止される「不当労働行為」に当たりますので、団体交渉にはしっかりと対応していく必要があります(会社には、団体交渉に誠実に応じる義務があるとされています。これを「誠実交渉義務」といいます)。

⑶ 団体交渉の実施

団体交渉の当日は、交渉事項について詳しい人が出席するようにします(必ずしも社長が出席する必要はありません)。

弁護士にご依頼いただいた場合には、弁護士も団体交渉に出席し、会社の回答を補足したり、法的な事項について発言したりすることができます。

労働組合からの書面には、要求や主張が記載されていますので、それにどのように回答するか、その根拠資料として何があるか、予め対策を立てておきます。

この団体交渉は、会社と労働組合が合意するか、議論が尽きるまで、実施されます。

これは、私(弁護士 高橋)の考えですが、会社としては、正々堂々と、議論が尽きるまで、しっかりと腰を据えて、何度でも団体交渉に応じるべきと考えています。

⑷ 団体交渉の終結

団体交渉の終結には、2つの終結の仕方があります。

会社が誠実交渉義務を尽くした結果として、会社と労働組合の主張が平行線となり、議論が尽きたと評価されるケースが一つになります。この場合には、何も合意の書面が作成されないということになります。

これで労働組合から、何の音沙汰もなくなるかどうかはケースバイケースで、労働組合としては、次には、各都道府県の労働委員会に救済申立てをしたり、弁護士に依頼して、裁判を起こしてくることもあります。

もう一つは、会社と労働組合の主張が折り合い、この内容を合意書(和解書)にして終結するケースになります。

なお、会社には、団体交渉に誠実に応じる義務はありますが、労働組合の主張を全て受け入れないといけない義務はありません。

団体交渉では、法律の知識不足や労働組合からの圧に押されて、必要以上の譲歩をしてしまうケースも散見されますので、安易に、労働組合が用意した書面に調印しないよう十分に注意してください。
 

労働組合との団体交渉において十分注意すべきこと

労働組合との団体交渉において、十分に注意していただきたい(やってはいけないこと)を挙げます。

× 労働組合からの団体交渉の通知を放置する/団体交渉を拒否すること

会社には、団体交渉に応じる法律上の義務があります。
団体交渉の通知がなされた場合には、正々堂々、腰を据えて団体交渉に臨むべきです。
 

× 団体交渉の議題について労働者本人に連絡を取ろうとすること

「直接話せば分かる」と考えて、その労働者本人に直接連絡することは、労働組合法で禁止されている「不当労働行為」に当たる可能性があります。

もしも、ユニオンとやり取りをしたくないとのことでしたら、弁護士にご依頼いただくことで、弁護士を連絡窓口にすることができます。
 

× 安易に労働組合が用意してきた書面に調印してしまう

繰り返しになりますが、会社には団体交渉に誠実に応じる義務はありますが、労働組合の主張をそのまま受け入れなければいけないということではありません。

たとえ、議事録や覚書というタイトルであっても、署名してしまうと労働協約(労働組合との約束事)になってしまうこともありますので、団体交渉において、何らかの書面に調印(サインや押印)することは十分に慎重に行ってください(調印しなければいけない義務はありません)。
 

団体交渉・労働組合対策を弁護士に相談するメリット

団体交渉の対応について、弁護士へ依頼することには様々なメリットがあります。

【メリット1】 団体交渉の場に、会社代理人として出席することができる

弁護士へご依頼いただければ、弁護士も会社担当者とともに、団体交渉の場に代理人弁護士として出席し、交渉を法的にサポートすることができます。

【メリット2】 冷静かつ法的に正しい選択をすることができる

労働組合から団体交渉の要求を受けた場合、多くの経営者の方は冷静ではいられません。団体交渉を行った場合、冷静ではない状況において、法的に正しいか判断もつかないまま、書面に調印をしてしまうケースも少なくありません。労働法の専門職である弁護士を代理人に就けることで、冷静かつ法的に適正な判断を下すことができます。

【メリット3】 次の動きを見越した行動を取ることができる

労働法の専門職である弁護士を代理人とすることで、その団体交渉における主要な争点を的確に把握し、常に将来の事態を想定して行動することができるようになります。


 
労働組合による団体交渉への対応を誤ると、企業の経営に大きなダメージとなりかねません。
労働組合からの通知が届いた場合には、慌てずに、弁護士へご相談ください。
" 横浜りんどう法律事務所は「会社・経営者側の労働専門弁護士」として、貴社の労働問題の解決に向けて全力でサポートいたします。"


 

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