取扱い業務

予防法務(就業規則等)

はじめに

業態にもよりますが、中小企業におけるトラブル(裁判)の多くは、(元)労働者とのトラブルです。

一度、労働者とのトラブルが生じると、経済的な損失のみならず、経営者や幹部の貴重な時間がその対応に割かれますし、経営者等が大きなストレスを抱えることで、円滑な企業経営が阻害されることになります。

当事務所では、次の3つの点を重視して、積極的に中小企業の「労働者との関係における予防法務」に取り組んでいます。

(ⅰ) 適正なルール作り
(ⅱ) 経営者、幹部、労働者のコンプライアンスに対する意識啓発
(ⅲ) 会社・経営者の身近に労働法務に詳しいアドバイザーを置くこと

適正なルール作り(雇用条件通知書や就業規則等の策定)

1 雇用契約書(雇用条件通知書)の策定

新規採用時(もしくは契約の更新時)には、労働条件・待遇等をしっかりと雇用契約書(雇用条件通知書)等の書面にしていきます。

中小企業の中には、今でも、雇用契約書(雇用条件通知書)を取り交わしていない企業もありますが、トラブルの予防には、まず、その労働者との労働条件・待遇(ルール)を口頭だけではなく、書面にすることが重要です。

2 就業規則について

事業所単位で見て、10人以上の労働者(パートやアルバイトを含む)を雇用する場合には、就業規則を作成し、労基署へ届け出なければなりません。

就業規則は、労働者の労働条件などを規律するもので、いわば会社と労働者間のルールブックです。

この就業規則を適正に作成し、労働者全体(管理職も含む)に周知させることが、予防法務として非常に重要です。

また、残念ながら、労働者とトラブルとなってしまい、裁判となった場合にも、裁判所からは就業規則の証拠提出を求められます。
既存の就業規則が会社の主張と乖離した内容となっていることが多いため、会社としては、常に、自社の主張(言い分)を支えてくれる就業規則になるようアップデートしておかなければなりません。

当事務所では、予防法務の観点から、就業規則について次のようなチェックを行っています(あくまで一例)。

貴社の就業規則をご覧いただき、欠けているポイントや気になる点がありましたら、是非ご相談ください。

(一例)
□ 自社の実態に即した就業規則になっていますか(安易に厚生労働省の就業規則ひな型を利用していませんか)
□ 就業規則は、労働者に周知されていますか
□ 服務規律規定が適正に規定されていますか
□ 服務規律規定にSNSの利用制限等が規定されていますか
□ セクハラ、パワハラ、マタハラの防止規定がありますか
□ 安易に固定残業代制度(みなし残業代制度)を導入していませんか
□ メンタルの不調などで休職した後、復職できなかった場合に「自然退職」となる規定がありますか
□ 休職時及び復職時に会社指定の医療機関の受診を命じられる規定になっていますか
□ 労働者と連絡が取れなくなってしまった場合(行方不明時)に「自然退職」となる規定を置いていますか
□ 懲戒事由は適正に規定されていますか
□ 懲戒事由が疑われる労働者に対して自宅待機命令を出すことができる規定がありますか
□ 有期雇用(契約社員)から無期雇用への転換について記載がありますか
□ 60歳定年から65歳までの再雇用規定が整備されていますか
□ 安易に退職金に関する規定を定めていませんか
 

経営者、管理職及び労働者のコンプライアンスへの意識啓発を図る

昨今、予防法務の観点から、コンプライアンス経営の必要性が強く唱えられており、労働問題でも、コンプライアンス(法令遵守)は重要な視点です。

コンプライアンスというと難しく感じますが、要は、「何がダメなことなのかに気付く」「ダメなことは、してはダメ」ということを徹底すると考えていただければシンプルです。

まず、経営者を含めて、就業規則等の会社の規則(ルール)の周知の徹底を図り「何がしてはダメなことなのか」を明確にし、「ダメなことは、してはダメだ」ということを実践していただければと考えています。

この典型例は、ハラスメントの防止です。

パワハラ、セクハラ、マタハラは、その防止が義務化されており、たとえ、労働者間のハラスメントであっても、それが業務に関連していれば、会社としての使用者責任や安全配慮義務違反を問われることもあります。

「ハラスメントの問題」詳細はこちら

「何がしてはいけないことなのか気付くこと」・「ダメなことは、してはダメなんだ」という点に意識を向けることが、労働問題を予防する近道と考えています。

会社・経営者の身近に労働法務に詳しいアドバイザーを置くこと

次に、会社・経営者の身近に労働法務に詳しいアドバイザーを置くことが予防法務として重要です。

そして、このアドバイザーには弁護士が適任です。

予防法務の実践には、将来のトラブルの結果(労働者とトラブルになったら最終的にどうなるのか)を見通すことがとても重要になってきます。

弁護士は、訴訟(裁判)の専門家であり、労働紛争やトラブルの最終結果を多く経験しています。

そして、労働法務に詳しい弁護士を身近なアドバイザーとすることで、紛争の「兆候」の段階から気軽にご相談いただくことができ、労働トラブルを未然に防ぐことができます。

そのためには、弁護士との顧問契約が非常に有用ですので、弁護士との顧問契約もご検討ください。

弁護士顧問契約のご案内はこちら


 
労働トラブルが生じると貴社の健全な企業経営を阻害してしまいます。
就業規則等のルール作りや労働法務に詳しい弁護士を身近に置く等して、
可能な限り労働トラブルの予防を図ることが重要です。
" 横浜りんどう法律事務所は「会社・経営者側の労働専門弁護士」として、貴社の労働問題の解決に向けて全力でサポートいたします。"


 

弁護士顧問契約のご案内

弁護士との顧問契約をご契約いただくことで、労働問題に限らず、電話やメールでもお気軽に法律相談をいただく体制が整います。
貴社のコンプライアンス経営に是非、弁護士顧問契約をご活用ください。

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