裁判所が提示した本件の和解案も、会社が一定の解決金を支払い、労働者は退職扱いとする、という内容でした。
弁護士としては、会社側の主張に分があると考えていましたが、「和解」するということは、ある程度、会社としても譲歩するということになります。
会社代表者の方も、当初は、解決金を支払うことに難色を示していましたが、そこは迅速な解決を目指して、弁護士から説得をし、裁判所の和解案を受け入れていただきました。
結果としては、労働審判手続の第一回期日で和解成立となり、労働審判が申立てられてからは、1か月程度で事案が終結しています。
このように、労働審判手続は、通常の訴訟と比して、迅速な解決が得られる可能性のある手続です。
もちろん、時には、会社として徹底的に争うという姿勢も重要ですが、労働者側から労働審判が起こされた場合には、その事案の迅速な解決ができる可能性がありますので、その対応には弁護士の意見も取り入れて、冷静・慎重な判断が必要となります。
労働審判や解雇・退職の問題でお困りの際には、是非、弁護士へご相談ください。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
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