解決事例

再雇用時の賃金減額に対して、労働者が労働組合へ加入し、団体交渉を求めてきた事例

事 例

弁護士顧問契約をしている会社からのご依頼です。

労働者が、入社にあたって有資格を偽っていたため、別職種で再雇用をし、賃金を減額したところ、その労働者が地域の合同労働組合に加入し、団体交渉を申し入れてきました。

弁護士が、会社の代理人として、団体交渉に同席し、交渉に当たりました。

団体交渉での解決

弁護士から、労働組合へ通知をし、まず、団体交渉の日時・場所・参加人数・録音の可否等の基本的な交渉上のルール等の取決めを行いました。

これに従って、本件では、会社の業務時間外に、会社本店の一室において団体交渉を行いました。

事前に労働組合から提出されていた主張に対して、会社側弁護士の立場から、反論を行い、議論を闘わせました。

法的な議論については、主張が平行線となり、二回目の団体交渉に備えていたところ、これ以上の主張を諦めたのか、以後、労働組合からの団体交渉の申入れは無く、事案解決となりました。
 

弁護士コメント

会社には、労働組合からの団体交渉に対して、誠実に交渉に応じる義務があります。

しかしながら、労働組合からの主張・申し入れを全て受け入れる義務はありません。当然、会社にも言い分はあるのですから、労働組合から団体交渉を申し入れられた場合には、正々堂々と会社の主張を述べればよいのです。

なお、団体交渉の日時や場所等についても、労働組合からの要望を全て聞き入れる義務はありません(ただし、実質的にみて団体交渉自体を拒否していると評価されないように注意が必要です)。

団体交渉の日時や場所についても、会社の通常業務との兼ね合いや、労働組合からの主張に対応する準備期間等を考慮して、調整をしていくことが必要です。

本件に関しては、会社の顧問弁護士として、当初から弁護士が関与し、団体交渉の場においても、会社側の法的な主張を繰り返し主張しました。

労働組合側との議論は、平行線でしたが、最終的には二回目の団体交渉が行われることもなく、事案としては終結しています。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)

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