解決事例

残業時間について新たな証拠を提出して示談解決した事例

事 例

ビルの清掃業務をメイン業務にしている会社からのご依頼です。

労働者は、日によって担当のビルが割り当てられ、清掃業務を行います。

労働者Aは、自分の担当場所だけ負担が大きいので仕事を減らしてほしいと会社に求め、会社は、人手不足から応じられないとしたところ、Aは、退職届を提出しました。

その後、Aは、弁護士を就け、残業代を支払えという内容証明を送ってきました。

示談交渉による解決

当初、Aの弁護士は、Aが就業の場所、時間を細かく記録しているとして、スケジュール帳から、就業時間を判断し、残業代を計算していました。

Aの記録はとても細かく、清掃の場所、内容、同僚との会話、上司からの指示等が記載されており、それなりの説得力があるものでした。

会社代理人弁護士から、会社に確認したところ、ビルによっては、出入り業者ごとの入館記録が残っているとのことで、これを取り寄せみました。

取り寄せた入館記録とAの記録は異なる箇所があり、これをAの弁護士に送付して、残業時間について主張したところ、当初の請求額から相当減額した額での和解をすることができました。

弁護士コメント

本件の会社では、労働者の始終業時間を厳密に管理していませんでした。

このような対応は非常に危険です。本件のように、労働者側が労働時間・残業時間について、自由に証拠を作成し、主張してくる余地を与えてしまうからです。

本件では、入館記録の開示ができたビルは、Aの担当の一部分でしたが、Aの記録と異なる部分が散見されました。

Aの弁護士は、入館記録とAの記録が、一部とはいえ違っていたので、残りの期間の請求も厳しいと判断したのだと推測します。

本件は、会社の防御のために、就業時間の記録として何が残っているか、検討することが大切であると改めて認識した事例です。

本件のように、労働者から残業代を請求される事案がありましたら、是非、当事務所へご相談ください。

(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)

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