本件の会社では、労働者の始終業時間を厳密に管理していませんでした。
このような対応は非常に危険です。本件のように、労働者側が労働時間・残業時間について、自由に証拠を作成し、主張してくる余地を与えてしまうからです。
本件では、入館記録の開示ができたビルは、Aの担当の一部分でしたが、Aの記録と異なる部分が散見されました。
Aの弁護士は、入館記録とAの記録が、一部とはいえ違っていたので、残りの期間の請求も厳しいと判断したのだと推測します。
本件は、会社の防御のために、就業時間の記録として何が残っているか、検討することが大切であると改めて認識した事例です。
本件のように、労働者から残業代を請求される事案がありましたら、是非、当事務所へご相談ください。
(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
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