本件では、整理解雇の有効性が争われました。
この点、現状の日本の労働法制においては、正社員(無期雇用社員)を解雇した場合に、その社員が解雇の有効性を争ってきたときには、よほどの事情がない限り、裁判所の認定において解雇が有効という判断を得ることは難しい状況にあります。
事業縮小等の場合の整理解雇についても、①人員整理の必要性、②解雇回避努力義務を尽くしたか、③被解雇者選定の合理性、④解雇手続きの妥当性、という4要件(又は4要素)が審理されます。
解雇の有効性を争われた場合、その社員も復職を望まないケースが多いことから金銭的な解決が図られることが多いのが実情ですが、この解決金額は相当多額になることが想定されますから、会社経営者としては、「解雇」するか否かは極めて慎重に判断しなければならない問題といえます。
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(なお、本件は、あくまで実際の事例を改変してフィクションとしたものを「解決事例」としてご紹介するものです。)
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